中小企業庁:(2) 民事再生法の利用状況
平成12年4月に従来の和議法の制度的欠陥(注1)を是正した新しい再建型の倒産処理手続(再生手続)を創設するため、民事再生法が施行された。 ... 民事再生法に基づく再生手続の大きな特徴としては、1)法人企業だけでなく個人企業であっても利用が可能である、 ...
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h13/html/13114200.htm
法学部なのですが・・・倒産 民事再生 会社更生法 ・・・・について発表があります。
誰か助けてください。
とりあえず、教授の質問に答えられるレベルでいいのですが、ネットを自力で探してもなかなかお目当てのものが見つかりません。
論点は1、企業が民事再生法、会社更生法の手続きを開始した場合、被害者側(債権者) は債権回収にむけてどのような対応、手続きが必要なのか。
2、会社更生法、民事再生法とあるが、どっちのほうがまだましなのか。
互いにメリットのようなものがあるのかどうか。
3、発表に使う資料について、良いHP教えていただきたい。
助けてくださいよろしくお願いします。
以前、こんな答えをしています。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14268120841の点は、当該回答の中で比較してみてください。
いずれにせよ裁判手続きなので、(無担保)債権者のやることは、まずは債権届を提出して、その後は債権者集会で再建計画(再生計画、更生計画)に同意するか、反対して破産に追い込むか、しかありません。
キモは、担保権のある債権者(別除権者、更生担保権者)の扱われ方(再建手続きに取り込まれるのか、距離を置くことができるか)なんでしょうね。
2の点は、「まし」だと考える当事者が「債権者(損するほう)」なのか「債務者(倒産したほう)」なのか、立場の特定がないので、答えようがありません。
ただし、少なくとも、債務者の立場で、借金(の大部分)が免除されるという意味では、同じでしょう。
ご健闘をお祈りします。
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